第51回リーガル・アップデート・ライブのご案内
第51回リーガル・アップデート・ライブを以下の日時にて開催いたします。
第51回は、「知財法による保護を受けない事案に不法行為の成立を認めた事例-東京高裁令和6年6月19日判決-」をテーマに、金村 玲奈弁護士がお話しいたします。
著作権法等の知的財産法による保護を受けない場合であっても、民法上の不法行為が成立するかという論点について、北朝鮮の国民が著作者である映画の著作物が日本の著作権法によって保護されるかどうかが争われた最高裁平成23年12月8日第一小法廷判決・民集65巻9号3275頁(以下「北朝鮮事件最高裁判決」といいます。)は、「著作権法は、著作物の利用について、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに、その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で、著作権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、独占的な権利の及ぶ範囲、限界を明らかにしている。同法により保護を受ける著作物の範囲を定める同法6条もその趣旨の規定であると解されるのであって、ある著作物が同条各号所定の著作物に該当しないものである場合、当該著作物を独占的に利用する権利は、法的保護の対象とはならないものと解される。したがって、同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」と判示し、結論として不法行為の成立を否定しました。
北朝鮮事件最高裁判決以降、下級審裁判例において不法行為の成立を肯定したものはありませんでしたが、今年に入ってから不法行為の成立を肯定する裁判例がいくつか見られます。
そのうちのひとつである東京高裁令和6年6月19日判決は、バンドスコアの無断模倣が問題となった事案で不法行為の成立を認めました。
今回のリーガル・アップデート・ライブでは、この判決をご紹介しながら、知財法による保護を受けない事案における不法行為の成否について簡単に解説します。
「リーガル・アップデート・ライブ」を通じて、ランチ前のちょっとしたスキマ時間を我々と一緒に楽しみませんか?
第51回リーガル・アップデート・ライブの詳細
日時 | 2024年11月14日(木) 11:00-11:30 |
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方 法 | Zoomによるウェブセミナー (ご参加の皆さまには、開催前日の11月13日(水)までにZoom会議ご招待をメールで送信させていただきます。) |
参加費 | 無料 |
テーマ | 知財法による保護を受けない事案に不法行為の成立を認めた事例-東京高裁令和6年6月19日判決- |
講師 | 金村 玲奈 弁護士 |
詳細 | セミナーの案内ページへ |
お申込み | お申込みフォーム |
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リーガル・アップデート・ライブとは
イノベテンティアは、令和2年7月9日より新企画「リーガル・アップデート・ライブ」を開始致しました。
「リーガル・アップデート・ライブ」は、イノベンティアのプロフェッショナル達による、新しいウェブセミナー・シリーズです。
知的財産法を中心に、企業活動に関連する法律の最新動向等、その時々に応じたトピックに関する情報を、ライブ感豊かにお届けします。
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