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知財法による保護を受けない事案に不法行為の成立を認めた事例-東京高裁令和6年6月19日判決- – セミナー詳細情報

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知財法による保護を受けない事案に不法行為の成立を認めた事例-東京高裁令和6年6月19日判決-
Zoomによるウェブセミナー

弁護士法人イノベンティア 主催 第51回リーガル・アップデート・ライブ

内  容

著作権法等の知的財産法による保護を受けない場合であっても、民法上の不法行為が成立するかという論点について、北朝鮮の国民が著作者である映画の著作物が日本の著作権法によって保護されるかどうかが争われた最高裁平成23年12月8日第一小法廷判決・民集65巻9号3275頁(以下「北朝鮮事件最高裁判決」といいます。)は、「著作権法は、著作物の利用について、一定の範囲の者に対し、一定の要件の下に独占的な権利を認めるとともに、その独占的な権利と国民の文化的生活の自由との調和を図る趣旨で、著作権の発生原因、内容、範囲、消滅原因等を定め、独占的な権利の及ぶ範囲、限界を明らかにしている。同法により保護を受ける著作物の範囲を定める同法6条もその趣旨の規定であると解されるのであって、ある著作物が同条各号所定の著作物に該当しないものである場合、当該著作物を独占的に利用する権利は、法的保護の対象とはならないものと解される。したがって、同条各号所定の著作物に該当しない著作物の利用行為は、同法が規律の対象とする著作物の利用による利益とは異なる法的に保護された利益を侵害するなどの特段の事情がない限り、不法行為を構成するものではないと解するのが相当である。」と判示し、結論として不法行為の成立を否定しました。

北朝鮮事件最高裁判決以降、下級審裁判例において不法行為の成立を肯定したものはありませんでしたが、今年に入ってから不法行為の成立を肯定する裁判例がいくつか見られます。
そのうちのひとつである東京高裁令和6年6月19日判決は、バンドスコアの無断模倣が問題となった事案で不法行為の成立を認めました。

今回のリーガル・アップデート・ライブでは、この判決をご紹介しながら、知財法による保護を受けない事案における不法行為の成否について簡単に解説します。

開催要領

このセミナーの参加申込みは締め切りました。
日 時2024年11月14日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。)
場 所ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。
登壇者

講師: 金村 玲奈

弁護士法人イノベンティア カウンセル
弁護士・ニューヨーク州弁護士
慶應義塾大学 法学部 法律学科 / 卒業 (法学士) (2010年3月)
東京大学 法科大学院 / 修了 (法務博士) (2012年3月)
ペンシルベニア大学 ロースクール / 修了 (LL.M., Concentration in Intellectual Property & Technology Law) (2020年5月)
弁護士法人イノベンティア / カウンセル (2020年11月-)
取扱分野: 知的財産法・国際取引法・紛争解決・コーポレート

参加費無料

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