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イノベンティア・コラム - 職務発明規程整備の基礎知識 (6)

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職務発明規程整備の基礎知識 (6) – 報償金の体系

投稿日 : 2024年2月22日|最終更新日時 : 2024年2月22日| 町野 静

職務発明規程においては、会社が職務発明を取得する際に発明者に対して提供される報償金に関する定めが置かれるのが通例です。報償金に関する規定の内容は各社各様で、広いバリエーションがありますが、第3回「特許法が定める報償金の支払い」で説明したとおり、事業に資する報奨金体系を導入すると同時に、裁判所の介入を受けることなく自律的な運用を実現するためのものであり、権利取得の規定と並んで、職務発明規程の中で最も重要な定めです。
これらの目的のうち、報償金制度の自律的な運用を実現するという点は、報償金算定基準の導入等の手続にも関係しますが、その点は、第7回「職務発明規程の導入・改訂の手続」において詳しく取り上げることとし、本稿では、主に、報償金体系の内容面を取り上げ、算定基準を設けるにあたっての考慮要素や実務上の注意点につき解説します。

「相当の利益」の意味と企業実務

会社が職務発明にかかる権利を取得した場合、それが職務発明規程等に基づく予約取得によるか、あるいは個別契約に基づく事前または事後の取得によるかにかかわらず、発明者は、会社に対し、一定の給付を求めることができます。

この給付について、昭和34年の現行特許法制定時は、「相当の対価」との文言で規定されていましたが、平成27年の特許法改正により「相当の金銭その他の経済上の利益」(「相当の利益」)に改められました(現特許法35条4項)。この改正は、企業戦略に応じて柔軟なインセンティブ施策を講じることを可能とするとともに、発明者の利益を守るため、金銭以外の経済上の利益を与えることも含まれるようにしたもので、具体的には、金銭以外に、留学や昇給を伴う昇進、ストックオプションの付与などが想定されています。

もっとも、企業における実務としては、個別契約による場合はともかく、役員や従業員を広く対象にする職務発明規程に基づいて相当の利益を付与しようとすると、簡便かつ公平で管理しやすく、発明との紐づけも明確であることから、報償金などの名目の金銭を付与する例がほとんどです。

報奨金体系の設計における考慮要素

相当の利益の内容の決定方法につき、職務発明ガイドラインは、会社に広い自由度を認める考え方を示しています。具体的には、以下の記載に見られるように、職務発明規程に定められた算定基準に基づく相当の利益の付与が「不合理」と判断されないようにするうえで、相当の利益の額と、会社の利益に対する発明者の貢献度や、売上等の実績との連動性を必ずしも求めていません。実際上、相当の利益の支払いに高いハードルが課されたり、極端に低廉な支払いしかなされなかったりするような制度でなければ、算定基準に定められた金額面のみを理由に不合理との判断を受ける可能性は低いと思われます。

3 相当の利益の内容の決定方法

(1) 基準には、ある特定の具体的内容が定められている必要があるわけではない。基準の内容は、使用者等の利益に対する発明の貢献度や発明による利益に対する発明者である従業者等の貢献度を考慮して相当の利益の内容を決定するというものにも、これらを考慮することなく相当の利益の内容を決定するというものにもでき、また、職務発明に係る相当の対価の内容をめぐる訴訟の裁判例を参考にして定めることも、これを参考にすることなく定めることもできる。

(2) 相当の利益の内容が売上高等の実績に応じた方式で決定されなければ、不合理性の判断において合理性を肯定する方向に働くことはない。 例えば、特許出願時や特許登録時に発明を実施することによる期待利益を評価し、その評価に応じた相当の利益を与えるという方式であっても、直ちに不合理と認められるというわけではない。

この場合、当該期待利益と実際に使用者等が得た利益が結果的に乖離したとしても、そのことのみをもって、不合理性の判断において、直ちに不合理性を肯定する方向に働くことはない。

(後略)

このように、相当の利益の算定基準の策定にあたって、法律上発明による利益や発明者の貢献度との連動性が求められないことから、各社が事業的観点から適切な制度を構築することができます。そこでしばしば考慮されるのは、発明者へのインセンティブ、実務を担う知的財産部門等の部署の運用負荷及び社内の公平といった要素です。

中でも、特に重要なのは、発明へのインセンティブでしょう。発明に対する適正な報償がなされることは、研究開発部門を中心に、より革新的で会社の事業に貢献するような発明をするインセンティブを与え、従業者の研究開発へのモチベーションを高めるものとなります。

他方で、単純に利益を生んだ発明の発明者に多額の報償金を支払うことが望ましいかというと、必ずしもそうとはいえないところがあります。どのような発明が利益を生むかは、発明の技術的価値のみならず、ある時点での事業戦略や製品構成等にも左右されるため、発明者から見ると、相当程度運に左右されるものとなり、収益だけを基準とすることが公平感につながらないこともあるからです。

また、報償金の計算や支払手続は、知的財産部門等、その運用にあたる部門に負荷を与えます。そういった負荷が過重にならないようにすることも重要な考慮要素です。

さらに、発明による会社の利益には、発明者だけではなく、それを売り出す営業部門や広告宣伝をするマーケティング部門など社内の様々なポジションの従業者が貢献しています。そのため、会社全体のモチベーションという観点からは、研究開発以外の業務に従事する人々との公平にも配慮することが望まれます。

こういったことを総合的に考えた結果、最近の傾向としては、実績と連動しないなるべく簡潔な体系で、より多くの発明者に報償金が配分される制度や、営業や生産等、研究開発以外の部門との公平にも配慮した制度の策定が志向されることも増えていると感じます。

報償金の対象

一般に、職務発明規程で報償金の対象とされるのは、特許の目的となる発明ですが、研究開発へのインセンティブという観点からは、他の知的財産についても報償の対象となることがあります。意匠及び実用新案については、各法律において特許法の職務発明に関する規定が準用されており、職務発明規程において、特許発明とともに規定されるのが通例といえるでしょう。

しばしば検討の対象となるのは、ノウハウです。ノウハウは、その内容が特許法上の発明に相当することもあり、そのような場合、会社がその権利を取得すれば、抽象的には相当の利益の支払い対象になります。また、発明の届出がなされても、それを特許等の出願をするか、あるいは、ノウハウとして秘匿するかは、会社のビジネス上の判断となるため、発明者においては、会社の判断により自らの発明が報償金の支給対象となるか否かが変わってきてしまい、不公平感を感じることもあります。そのため、発明と比較すると低廉であっても、ノウハウもまた報償金の対象とされることがよくあります。

もっとも、ノウハウの概念は曖昧ですので、ノウハウを報償金の対象とする場合には、ノウハウをきちんと定義したり、会社が有益なノウハウと認めることを条件としたりするなど、報償金の支払要件についても検討が必要です。

他方、商標や著作物は、通常報償金の支払い対象にはなりません。商標は、商品やサービスの出所を示す識別標識で、創作物ではないため、報償金を受ける創作者が観念されず、また、著作物は、それが職務著作である場合、法人を含む使用者が著作者となるため、やはり報償金が生じる余地がないからです。もちろん、各社の判断により、商標や著作物について、法制度とは関係なく報償金を職務発明規程で規定することは許されますが、実務的にはあまり行われていません。

ファミリー出願の取り扱い

報償金の対象に関しては、1つの出願につき、外国出願がなされた場合、優先権出願がなされた場合、分割出願がなされた場合、部分意匠が出願された場合など、ファミリーの取扱いについても定めておく必要があります。

多くの場合には、ファミリー単位ないし発明単位で報償を行うことが規定されます。なお、優先権出願については、ファミリーの中で発明者が変動することもあるため、必要に応じ、その対応も考慮することが必要になります。

報償金の種類と金額

報償金の種類と金額をどうするか、つまり、報償金をどのようなタイミングないし条件で、どの程度の金額あるいは算定方法により支給するかは、会社によって異なりますが、通常は、発明の届出、出願、登録、実施というタイミングのいずれか1つまたは複数の組合せで報償金を支払う形になっています。その比較は、下の表をご覧ください。

報償金の種類 報償金発生の契機/算定方法 メリット デメリット
届出報償 発明届出時/定額・一時払い
  • 早期支払いによるモチベーションの向上
  • 発明発掘の効果
  • 退職者・死亡者の問題が生じにくい
  • 発明の質を問えない
出願報償 出願時/定額・一時払い
  • 発明発掘の効果を維持しつつ、発明を選別できる
  • 退職者・死亡者の問題が生じにくい
  • 評価によって支払額に差を設ける制度にはなじみにくい
  • 発明の質を問いにくい
登録報償 登録時/定額・一時払い
  • 発明の質を担保できる
  • 従業員による手続協力へのインセンティブになる
  • 退職者・死亡者の問題が比較的生じにくい
  • 発明発掘段階でのモチベーションとはなりにくい
実績報奨(自己実施・ライセンス・譲渡) 発明の実施により利益が出たとき/実施による利益を基礎とした算定式に従う
  • 野心的な発明へのモチベーションになる
  • 運用負荷が大きい
  • 実施をするか否かは発明の質とは比例せず、不公平感の原因となる
  • 退職者・死亡者の問題を生じやすい
その他(ノウハウへの報償、社内表彰など) ノウハウとして秘匿することを決定したとき/出願報償、実施報奨に準じる
  • 出願をしないという選択をした場合にも報償の可能性を残すことで、発明者へのモチベーションになる
  • 出願をしない発明についても報償をすることで、運用負荷が大きくなる

個別に見ると、届出報償は、会社に発明の届出があったことを契機として支払われる報償金、出願報償は、届出がなされた発明について会社が日本または外国の特許庁に特許、意匠または実用新案として出願をしたことを契機とする報償金、登録報償は、出願の結果、登録がなされたことを契機として支払われる報償金です。これらの報償金の額は、ほとんどの場合、職務発明規程で一定額が定められます。

一方、実績報償(「実施報償」などと呼ぶ場合もあります。)は、会社が発明を実施して利益を上げた場合において、その利益の一部を発明者に還元し、報償するものです。一般的には定額ではなく、利益に一定の掛け目を掛けることで算出されますが、後述するとおり、どのような計算式とするのかについては十分な検討が必要です。

上記以外の種類として、ノウハウへの報償や特に優れた発明の表彰が規定されることもあります。ノウハウへの報償はノウハウとしての秘匿を決定したことを契機として定額を支払う場合のほか、会社がノウハウの実施により利益をあげた場合に実施報償を支給する例もあります。また、職務発明規程の報償金体系では評価し切れない非常に優秀な発明については、社長賞などの社内表彰制度により一時金を支給したり、職務発明規程内に特に優れた発明についての対価の定めの規程を置いたりするなどして、適切な報償を行おうとする例も見られます。

特に優れた発明への報償は、発明者の権利ではなく、会社の裁量による恩恵的給付に位置づけられることが多い点で一般的な報奨金とは異なりますが、定額の報償のみを規定している会社においては、実績報償に代わるモチベーション施策になり得るでしょう。

そのほかにも、発明を譲渡した場合に発明者に一定の対価を支払う旨を定めるケースもありますが、これは実績報償の1形態と考えることもできるでしょう。

なお、報償金の算定基準が複雑になる場合には、しばしば、職務発明規程とは別に設けられた細則等に規定されます。

実績報償に関する留意点

届出報償、出願報償及び登録報償は定額とする例がほとんどであるのに対し、実績報償は、一定の計算式にしたがって算出された額を支払うのが通常です。

その算定は複雑になりがちですので、算定結果の当否が議論の対象になりやすく、また、算定基準によっては、算出される額が、他の報償金よりもはるかに大きくなることもあります。そのため、実績報償は、他の報償金と比較して、運用の負荷が高いうえに紛争の原因になりやすく、最近は、廃止する企業も増えています。

もちろん、売上に貢献した発明について、それに連動した報奨金を支払うことが、将来の発明へのインセンティブになるとの考えもあり、実績報償を設けないことを積極的に勧めるわけではありませんが、今後、実績報償を導入する場合には、なるべく算定結果に疑義がなく、運用負荷の低い制度を考えることが望ましいといえるでしょう。

また、実績報償の算定を毎年行うことにより、運用の負荷が大きくなるときは、支払いを数年に一度にしたり、あるいは、実施品の上市後一定の期間経過後に一度だけ計算を行うといった制度にしたりすることもあります。

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(文責・町野)

 


 

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