月刊パテント(日本弁理士会)2017年8月号に吉田昌司弁理士による論文「特許法29条2項の『その発明』の認定について」が掲載されました。

本論文では、進歩性判断等における発明の認定のあり方として、特許請求の範囲の記載による伝統的な要旨認定の手法ではなく、明細書に記載された課題や作用効果も合わせて考慮すべきであるとの考え方が示されています。

月刊パテントについて

日本弁理士会のウェブサイトより)
日本弁理士会の会誌である月刊「パテント」は、知的財産の最新トピックスや、 研究成果などを広く発信していく雑誌です。