日経バイオテク日経バイオテク Online」(日経BP社)の飯島歩弁護士の連載「飯島歩の特許の部屋」に、第46回「特許権侵害警告と誹謗中傷 (1)」が掲載されました。

特許権侵害をめぐる紛争の現場では、侵害行為に対する対抗手段として、特許権者が、侵害者だけでなく、第三者に対してもその侵害行為の存在を知らせようとする場合があります。このような行動は、特に、侵害者との間で顧客が競合する場合にしばしば見られるところです。

他方、訴訟などを経て、結果的には侵害でなかった、という結論に至った場合、濡れ衣を着せられた競合からみると、特許権者の行為は誹謗中傷にほかなりません。

記事では、このような場合に特許権者は法的責任を負うのか、また、具体的にどのような言動が誹謗中傷にあたるのかを解説しました。