「日経バイオテク Online」(日経BP社)の飯島弁護士の連載「飯島歩の特許の部屋」に、第12回「延長された特許の効力」が掲載されました。
医薬品や農薬の特許については、通常の存続期間である20年に加え、5年間の延長登録が認められています。前回の記事では、特許庁が有効成分と効能・効果を基礎に延長登録の可否を判断してきたところ、ベバシズマブ事件やパシーフカプセル事件といった近年の判例が延長登録が認められる範囲を広げてきたことに触れました。
しかし、権利の認められやすさと権利範囲の広さは反比例する、というのは、特許法解釈の色々な局面で現れる問題です。そこで、今回は、延長登録の要件に関するの最高裁判決のもと、延長された特許権の効力範囲について判断したオキサリプラチン事件知財高裁判決を題材に、特許法における権利取得と権利範囲の問題を解説しました。