「日経バイオテク Online」(日経BP社)の飯島弁護士の連載「飯島歩の特許の部屋」に、第11回「延長の条件」が掲載されました。
特許の存続期間は通常出願から20年間ですが、医薬品や農薬については、5年間の延長登録が認められています。これは、許認可という、特許権者自身の開発活動とは別の理由から商品化に非常に時間がかかることに配慮したものです。
しかし、延長登録を認めるための条件については考え方の対立があり、また、近年の医薬品開発の多様化という観点から、従来の特許庁の運用の硬直性については批判もありました。この非常に複雑な問題について、近年の裁判例を紹介しつつ、分かりやすく解説します。