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イノベンティア・コラム - 職務発明規程整備の基礎知識 (10)

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職務発明規程整備の基礎知識 (10) – 組織規程と異議申立制度

投稿日 : 2024年2月22日|最終更新日時 : 2024年2月22日| 町野 静

職務発明規程を作成ないし改訂するにあたっては、規程が会社の組織規程上どのように位置づけられるかを理解しておくことも重要です。職務発明制度の運用を定める組織の規程がしっかりしており、異議申立てが適正に整備されていることは適正手続につながり、職務発明規程における相当の利益の定めが不合理ではないことを判断する要素の1つである「意見聴取の状況」の立証につながるからです。

本稿では、組織規程における職務発明制度の位置付けについて説明の上、異議申し立ての制度の意義と規程作成にあたっての留意点を説明します。

職務発明の社内規程上の位置付け

これまで述べてきたとおり、職務発明規程は、従業者が生み出した発明に関する権利を会社に帰属させることや、その対価の支払いについて定めるものですので、会社と従業者との間の権利関係や手続を規律するルールであるといえます。

他方で、発明の届出先や事務手続を担う部署、異議申立て手続きを審査する機関やその構成に関する定めが置かれることも多く、その場合には、会社の組織規程としての側面を有しています。

組織の点については、どこまで記載するか、また、職務発明規程ではなく他の内規で定めるか、といったことについては、個々の会社の事情によるため、一概に決まりがあるものではありませんが、組織規程に機関に対する定めをおくのか、あるいは、職務発明固有の事項は組織については職務発明規程に定めを置くのか、を考え、他の内規との整合性を意識しておくことが重要です。

職務発明規程における組織規定の例

職務発明規程に定められることのある職務発明制度運用に固有の組織としては、「職務発明審査委員会」等の名称の機関が挙げられます。職務発明審査委員会の役割は、多くの場合、異議申立ての審査など、職務発明に関する社内の判断のうち中立性が求められる事項とされますが、発明の件数が少ない会社や、知的財産を専門に取り扱う部門がない会社の場合、発明の取得や報償金の計算といった、職務発明制度の業務を全般的に賄うものとされることもあります。

こういった組織を置く場合、職務発明規程に組織の構成まで記載するのか、または、職務発明規程には単に「職務発明審査委員会」との記載のみを置き、他の組織規定に組織構成を記載するのかは、各社の各種内規の構成によることになります。

他方、知的財産部門等の社内の組織が職務発明制度の運用を賄うことのできる会社や、担当役員等の職責とされている会社においては、職務発明規程に固有の組織規定を置く必要はありませんが、発明の届出先や異議申立ての申立先等、発明者が何らかの申請行為を行う場合の窓口となる機関については、単に「会社」とするのではなく、疑義のないよう、具体的な部門等を記載した方が良いでしょう。

異議申立制度とは

職務発明規程では、多くの場合、会社が行った発明者や、共同発明の場合の発明者間の寄与率、報償金の額について発明者が不服を申立てることのできる異議申立ての手続が設けられています。

特に、相当の利益の不合理性判断においては、他の考慮要素とともに、「相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」が考慮されることになるため、不合理との判断を受けないためには、従業者からの意見聴取のプロセスを経ていることが重要です。この点、異議申立て手続は、まさに発明者から意見を聴く制度ですので、異議申し立て制度が設けられ、適切に運用されていることを示す資料は、意見聴取の状況に関し、重要な立証資料になります。

異議申立て手続に関しては、以下に述べるとおり、職務発明規程において、異議の事由、異議申立期間、異議の申立先や方法、異議の判断機関、決定やその通知といった事項が定められます。

異議の事由

異議の事由は、従業者が会社のどのような決定に対し、どのような理由で異議を申し立てることができるか、を定めるものです。報償金の額のほか、発明者として認定されるべき者がされていない場合における発明者の認定、職務発明かどうか、共同発明の場合の発明者間の寄与率を異議の事由とするのが通常です。

上記のうち、発明者の認定や、共同発明者間の寄与率については、権利関係の早期確定や蒸返し防止の観点から、届出後に発明者の認定を行う段階で異議申立ての機会を与え、報償金の額の決定に対する異議申立てにおいては異議事由にならないという制度設計とすることもあります。

なお、異議の事由に、届出を受けた発明を会社が出願するのか、あるいは、ノウハウとして秘匿するのかといったことも挙げている例がありますが、これらは、本来、会社の専権的な判断事項ですので、発明者からの異議申立てにはなじみにくいといえます。もちろん、事業活動の中で発明者の意見を聴くことは問題ありませんが、異議の事由としては、会社と発明者の間の法的な権利義務に関する事項に限定し、会社が専権的な判断権限を有する事項については、対象外とした方が良いでしょう。

申立先、申立ての方法

職務発明ガイドラインでは、相当の利益を付与する際に、異議申立て窓口を従業者に通知することにより、異議申立て制度が有効に機能していることを担保することになることを指摘し、こうした通知は不合理性を否定する方向に働くとしています。職務発明規程においても、異議の申立先や申立の方法とともに、適宜従業者に通知する運用を定めることが重要です。

異議の申立先や申立の方法は会社によって異なりますが、多くの場合、発明の届出先である知的財産部門等に対して所定の様式を用いて行うことが定められます。会社において事前にフォーマットを用意し、公開しておくとよいでしょう。

申立期間

申立期間は、発明者が異議を申し立てることのできる期間をいいます。適正手続の観点からは、従業者が認定内容の検討に必要かつ十分な期間とする必要があり、具体的には、2か月ないし3か月程度とする例が多く見られます。

申立期間を明確にするためには、申立ての始期がいつとなるのかを規定する必要があります。規定例として、第7回「支払手続の整備」では、報償金の支払いに先立ち会社の認定を発明者に通知し、当該通知の日から異議申立期間が進行する形式を紹介しています。

異議の審査機関

発明者から異議が申し立てられた場合に、どの部署や機関が異議を審査するのか、また、当該機関はどのような者によって構成されるのかも定める必要があります。

判断機関については、知的財産部門のほか、別途職務発明審査委員会等の常設または臨時の機関が判断を行うとする例もあります。前述の異議申立て制度の趣旨に鑑みると、いずれであっても、異議を申し立てた従業者からの意見聴取が適切に行われる体制とすることが肝要です。

決定及び通知

異議申立てに対して審理が行われ、判断がなされると、その結果を決定として申立人に通知することになります。その段階で、社内的に異議の事由とされた事項が確定することになりますので、職務発明規程にも、決定の通知のプロセスを明記しておくことが望ましいでしょう。

特に、報償金の額については、決定の通知をもって確定し、その後一定の期間で支払を行う旨定めておくことにより、意図せずに会社が履行遅滞に陥り、遅延損害金が発生することも防止できます。この点については、第7回「支払手続の整備」をご参照ください。

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(文責・町野)

 


 

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