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イノベンティア・コラム - 職務発明規程整備の基礎知識 (4)

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職務発明規程整備の基礎知識 (4) – 権利取得に関する実体的規定の整備

投稿日 : 2024年2月22日|最終更新日時 : 2024年2月22日| 秦野 真衣

第2回「特許法が定める企業内発明の取扱い」で説明したとおり、職務発明規程の制度を整備するうえでは、何よりもまず、会社が確実に職務発明にかかる特許を受ける権利を取得できるようにすることが大切です。
本稿では、権利取得に関する特許法上のルールを概観するとともに、職務発明規程における権利取得に関する規定のうち、主に実体的規定について、その注意点を見ていきたいと思います。

権利取得に関する特許法上のルール

本連載第2回で説明したとおり、特許法においては、職務発明について、発明者たる従業者等に特許を受ける権利が帰属することを前提に、会社は、その通常実施権を有するにとどまるものとされています(特許法35条1項)。

しかし、これでは、会社として研究開発投資はできないため、契約や社内規程等において、従業者等がした発明について、会社が権利を取得する旨をあらかじめ定めておく必要が生じます(予約取得)。

この点、特許法は、従業者等がした発明について、全てを予約取得することまでは認めていませんが、業務範囲要件と職務要件を満たす職務発明については予約取得を認めています(特許法35条2項)。

そこで、多くの会社では、従業者等に広く適用される職務発明規程において、会社が職務発明にかかる権利を取得することを定めているのです。

原始取得―平成27年改正の背景

職務発明にかかる権利の取得の方法には、職務発明で生じた特許を受ける権利をいったん発明者である従業員が取得し、その後会社が当該従業員から権利を譲り受ける「承継取得」と、特許を受ける権利が生じた瞬間から会社が取得する「原始取得」の2つがあります。

実は、かつての特許法は、発明者帰属主義を前提に、承継取得のみを認めていたのですが、平成27年改正により、原始取得の道が開かれました。その背景として、承継取得の場合、発明者が権利を二重に譲渡して紛争になる可能性があることや、共同発明の場合、発明者の一方が会社による取得に同意しない場合、他の発明者の権利をその使用者である会社が取得できなくなることが問題点として指摘されていました。

そこで、平成27年改正特許法35条3項は、「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた」ことを要件として、使用者が職務発明で生じた特許を受ける権利を原始取得することを可能にし、上述のような問題の解消を図りました。

このように、原始取得は、特許を受ける権利の取得を確実にするうえで有益な制度ですので、ぜひ導入したいところです。

実体的規定の書き方

では、職務発明規程において、具体的にどのような形で権利の取得を定めるべきでしょうか。

上述のとおり、会社が確実に特許を受ける権利を取得するためには、原始取得、つまり、はじめから会社に権利が帰属する制度を導入すべきです。

この点、上述のとおり、特許法35条3項は、「契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき」に原始取得をすることができるとしていますので、職務発明規程においてこれに沿った規定を置くことが必要です。

具体的な例として、特許庁は、以下の表現を紹介しています(特許庁「改正特許法第35条第3項の適用について」平成28年1月)。

「職務発明については、その発明が完成した時に、会社が特許を受ける権利を取得する。」

上記の例では、「完成の時に」取得すると定めることにより、職務発明の完成から会社による取得までの間に空白がないこと、すなわち承継取得ではないことが明確になっていますので、この1文をあらかじめ職務発明規程に規定するだけで、特許法35条3項の適用を受けることができるようになります。

本格的な職務発明規程の整備には時間がかかるといった場合でも、取り急ぎ就業規則などにこの1文を設けておけば、研究開発成果に関する会社の権利確保は格段に確実になりますので、ぜひ対応しておきたいところです。

権利取得規定を定める上での注意点

原始取得は、会社がいきなり権利者になる制度ですので、職務発明規程においては、会社が、発明の完成時に、何らの手続なしに権利を取得することを明確に書く必要があります。簡単なことのように思えますが、これができていない職務発明規程は少なくありません。

実際によく見受けられる失敗例として、発明にかかる権利を取得するために、何らかの手続が必要であると読めてしまうような規定が挙げられます。権利取得に手続的な要件を定めてしまうと、上記の原始取得と矛盾することになり、原始取得が否定される恐れが生じるのです。

特許庁は、原始取得が否定される恐れのある例として、以下の表現を挙げています(上記「改正特許法第35条第3項の適用について」)。

「会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は、当該通知の到達時に、当該職務発明に係る権利を取得する。」

この例では、会社が権利を取得するために、発明者に対する通知が必要であると読めますが、その場合、発明者に対する通知が到達するまでは、会社には帰属していない、つまり、承継取得である、と解釈されかねないのです。

なお、手続を権利取得の要件としない、ということは、手続規定を置いてはならない、ということではありません。権利取得に関連する各種手続について適切な規程を置くことはもちろん必要ですが、それを、権利を取得するための要件にしてはいけないのです。手続規定については、第5回「権利取得を実効化するための規定の整備」で解説します。

外国の特許を受ける権利の取扱い

第2回「特許法が定める企業内発明の取扱い」で説明したとおり、外国における特許を受ける権利を取得する際には、各国の法制度が適用されますので、各国の制度の下で確実に権利を取得できる制度とすることも考える必要があります。

この点、英国や中国のような使用者主義の国の権利はもともと会社のものになり、また、発明者主義の国の権利は、承継取得によるとしても、日本における原始取得によるとしても、上に示したように、地域を限定せずに「権利を取得する」という記載があれば権利を取得することができますので、必ずしも、外国の制度を意識して何らかの加筆をしなければならないというわけではありません。

もっとも、疑義をなくすための丁寧な記載としては、以下のように、外国における特許を受ける権利の取得についても明示的に記載することが考えられるでしょう。

「会社が職務発明に係る権利を取得する旨を発明者に通知したときは、会社は、当該通知の到達時に、日本及び外国における当該職務発明に係る権利を取得する。」

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(文責・秦野)

 


 

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