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職務発明規程による支払いにつき平成27年改正特許法35条に
基づいて不合理性判断をした大阪地裁判決
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第67回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
令和7年9月、平成27年改正特許法35条の適用を受ける職務発明規程による対価の支払いの不合理性が争われた訴訟において、その不合理性を否定する判断をした判決が出されました(大阪地判令和7年9月18日)。
特許法35条における不合理性判断は、職務発明規程の制定・改定の場面においても法的・実務的に重要な論点となります。現行法である平成27年改正法に基づいて35条の不合理性判断をした判決はいまだ珍しく、上記判決は、仮に訴訟となった場合にどのような判断がなされるのかという観点で職務発明規程に関連する実務上の参考となります。
本セミナーでは、上記判決を題材として、特許法35条における不合理性判断について実務上のポイントを解説いたします。
開催要領
| 日 時 | 2026年3月11日 11:00-11:30 |
|---|---|
| 場 所 | ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
| 登壇者 | 講師: 神田 雄 弁護士法人イノベンティア パートナー |
| 参加費 | 無料 |
| 申込・詳細 | 申込み・詳細等の情報はこちらをご覧ください。 参加お申込みは2026年3月9日16:00までです。 |
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