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職務発明の承継後に制定された職務発明規程の
適用の可否が争われた大阪地裁判決
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第61回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
今年3月、被告の従業員であった原告が被告に対し職務発明の対価を請求した訴訟において、原告の請求を一部認容し、9399万8140円の支払いを被告に命じた判決が出されました(大阪地判令和7年3月28日)。
その認容額が近年の職務発明訴訟の中では高額と思われたことから、同判決は注目を集めましたが、その判決内容は、会社が定めている職務発明規程における基準ではなく、平成16年改正前特許法に基づいて対価額が算定されたものでした。
具体的には、同判決の事案は、平成16年特許法改正の前に発明がなされ使用者に承継され、承継後に使用者において職務発明規程が制定されたというものであり、訴訟においては、当該職務発明規程を適用することができるか否か、その旨の合意があったか否かが争われた結果、裁判所はこれを否定しました。
本セミナーでは、近時の特許法改正による職務発明制度の変遷を確認したうえで、本件大阪地裁判決を紹介し、職務発明規程の制定・改訂前の職務発明への対応について検討します。
開催要領
| 日 時 | 2025年9月18日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。) |
|---|---|
| 場 所 | ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
| 登壇者 | 講師: 神田 雄 弁護士法人イノベンティア パートナー |
| 参加費 | 無料 |
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