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職務発明の承継後に制定された職務発明規程の
適用の可否が争われた大阪地裁判決 – セミナー詳細情報

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職務発明の承継後に制定された職務発明規程の
適用の可否が争われた大阪地裁判決

Zoomによるウェブセミナー

弁護士法人イノベンティア 主催 第61回リーガル・アップデート・ライブ

内  容

今年3月、被告の従業員であった原告が被告に対し職務発明の対価を請求した訴訟において、原告の請求を一部認容し、9399万8140円の支払いを被告に命じた判決が出されました(大阪地判令和7年3月28日)。

その認容額が近年の職務発明訴訟の中では高額と思われたことから、同判決は注目を集めましたが、その判決内容は、会社が定めている職務発明規程における基準ではなく、平成16年改正前特許法に基づいて対価額が算定されたものでした。

具体的には、同判決の事案は、平成16年特許法改正の前に発明がなされ使用者に承継され、承継後に使用者において職務発明規程が制定されたというものであり、訴訟においては、当該職務発明規程を適用することができるか否か、その旨の合意があったか否かが争われた結果、裁判所はこれを否定しました。

本セミナーでは、近時の特許法改正による職務発明制度の変遷を確認したうえで、本件大阪地裁判決を紹介し、職務発明規程の制定・改訂前の職務発明への対応について検討します。

開催要領

このセミナーの参加申込みは締め切りました。
日 時2025年9月18日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。)
場 所ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。
登壇者

講師: 神田 雄

弁護士法人イノベンティア パートナー
弁護士・弁理士
慶應義塾大学 法学部 法律学科 / 卒業 (法学士) (2003年3月)
ユアサハラ法律特許事務所 / アソシエイト (2006年10月-2009年6月)
特許庁 工業所有権制度改正審議室 / 法制専門官 (2009年7月-2010年6月)
ユアサハラ法律特許事務所 / アソシエイト (2010年7月-2020年2月)
南カリフォルニア大学 ロースクール / 修了 (LL.M.) (2011年5月)
弁護士法人イノベンティア / アソシエイト (2020年3月-2021年12月)
弁護士法人イノベンティア / パートナー (2022年1月-)
取扱分野: 知的財産法・国際取引法・AI・データ・IT・紛争解決

参加費無料

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