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医療と特許~美容整形(豊胸)に用いられる組成物が『産業上利用できる発明』に該当するかが争われた知財高裁大合議事件
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第60回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
特許法は、特許を付与する要件の一つとして「産業上利用できる発明であること」を定めています。そして、医療は「産業」には含まれない、と解釈されています。本件は、患者の自己由来の血漿等を混合して豊胸(美容整形)のために皮下注入される組成物に関する特許権に基づく侵害訴訟の中で、当該組成物が「産業」上利用できるものであるかが争われました。
また、特許法は、特許権の効力の例外として、二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。…)を混合することにより製造される医薬の特許権の効力は調剤行為には及ばない、と定めています。本件では、患者の自己由来の血漿等を医師が混合して特許に係る組成物を製造する行為が、この例外に該当するかも争われました。
本件は、知財高裁で大合議事件として審理され、上記の争点に関して世間一般から広く意見を求める第三者意見募集制度が利用されました。
本セミナーでは、本件知財高裁大合議判決を解説すると共に、医療と特許との関係について検討します。
開催要領
| 日 時 | 2025年8月21日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。) |
|---|---|
| 場 所 | ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
| 登壇者 | 講師: 川上 桂子 弁理士法人イノベンティア シニア・パートナー |
| 参加費 | 無料 |
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