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特許権者が特許発明の完成品ではなく部品を製造販売していた場合における特許法102条の適用~レーザー加工装置事件判決の紹介
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第77回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
特許権侵害訴訟において、特許権者と侵害者の製品の市場が異なる場合には、特許法上の損害賠償の推定規定の適用や推定の覆滅がしばしば争点となります。
昨年2件の判決が出されたレーザー加工装置に係る特許権の侵害訴訟では、原告(特許権者)はレーザー加工装置の部品を販売していたのに対し、被告は装置の完成品を販売していた事案で、特許法102条2項の推定が適用されるか等が争点となりました。
今回のモーニングブリーフでは、同一当事者間での結論の異なる2つの判決を紹介し、特許法102条の適用のあり方を検討します。
開催要領
このセミナーの参加申込みは締め切りました。日 時 | 2025年3月26日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
登壇者 | 講師: 町野 静 弁護士法人イノベンティア パートナー |
参加費 | 無料 |
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