御社の技術とブランド、そして事業を守ります

特許発明を実施しない親会社の権利行使における
特許法102条2項の適用 – セミナー詳細情報

  • HOME »
  • セミナーの詳細のご案内

セミナー詳細のご案内 ウェビナー 知的財産法
特許発明を実施しない親会社の権利行使における
特許法102条2項の適用

Zoomによるウェブセミナー

弁護士法人イノベンティア 主催 第53回リーガル・アップデート・ライブ

内  容

実務上、親会社が特許権者であるがその特許発明を実施せず、その特許に係る事業も行わず、子会社がそれを実施するという関係が生じることは珍しくありません。グループ会社の知的財産権を効率的に管理し利活用するために親会社に集中させるケースもその一例です。

このような場合に特許権者である親会社が権利行使したとき、特許権者が特許発明の実施等をしていないものの子会社がその実施をしていることから、損害額の算定において、侵害者が得た利益の額を損害額と推定する特許法102条2項を適用することができるかは議論があり得るところです。

今回のリーガル・アップデート・ライブでは、この論点に関し、特許権者が純粋持株会社で子会社がその特許発明を実施していたという事案において、純粋持株会社による権利行使に102条2項の適用を認めた知財高裁令和6年7月4日判決を取り上げて説明いたします。合わせて、グル―プ内の知財管理会社による権利行使に102条2項の適用を認めた令和4年4月20日の知財高裁判決もご紹介します。

こうした判決の動向は、グループにおける知的財産権の集中的な管理と利活用という側面からも注目されます。

開催要領

日 時2025年1月16日 11:00-11:30
場 所ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。
登壇者

講師: 神田 雄

弁護士法人イノベンティア パートナー
弁護士・弁理士
慶應義塾大学 法学部 法律学科 / 卒業 (法学士) (2003年3月)
ユアサハラ法律特許事務所 / アソシエイト (2006年10月-2009年6月)
特許庁 工業所有権制度改正審議室 / 法制専門官 (2009年7月-2010年6月)
ユアサハラ法律特許事務所 / アソシエイト (2010年7月-2020年2月)
南カリフォルニア大学 ロースクール / 修了 (LL.M.) (2011年5月)
弁護士法人イノベンティア / アソシエイト (2020年3月-)
弁護士法人イノベンティア / パートナー (2022年1月-)
取扱分野: 知的財産法・国際取引法・労働法・紛争解決

参加費無料
申込・詳細申込み・詳細等の情報はこちらをご覧ください。
参加お申込みは2025年1月14日16:00までです。

関連情報

神田 雄 のセミナー情報
開催予定セミナー一覧
実施年別セミナー一覧
講師別セミナー一覧
法律分野別セミナー一覧
イノベンティア・モーニング・ブリーフ
リーガル・アップデート・ライブ
PAGETOP
Copyright © Innoventier All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.