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特許発明を実施しない親会社の権利行使における
特許法102条2項の適用
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第53回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
実務上、親会社が特許権者であるがその特許発明を実施せず、その特許に係る事業も行わず、子会社がそれを実施するという関係が生じることは珍しくありません。グループ会社の知的財産権を効率的に管理し利活用するために親会社に集中させるケースもその一例です。
このような場合に特許権者である親会社が権利行使したとき、特許権者が特許発明の実施等をしていないものの子会社がその実施をしていることから、損害額の算定において、侵害者が得た利益の額を損害額と推定する特許法102条2項を適用することができるかは議論があり得るところです。
今回のリーガル・アップデート・ライブでは、この論点に関し、特許権者が純粋持株会社で子会社がその特許発明を実施していたという事案において、純粋持株会社による権利行使に102条2項の適用を認めた知財高裁令和6年7月4日判決を取り上げて説明いたします。合わせて、グル―プ内の知財管理会社による権利行使に102条2項の適用を認めた令和4年4月20日の知財高裁判決もご紹介します。
こうした判決の動向は、グループにおける知的財産権の集中的な管理と利活用という側面からも注目されます。
開催要領
日 時 | 2025年1月16日 11:00-11:30 |
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場 所 | ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
登壇者 | 講師: 神田 雄 弁護士法人イノベンティア パートナー |
参加費 | 無料 |
申込・詳細 | 申込み・詳細等の情報はこちらをご覧ください。 参加お申込みは2025年1月14日16:00までです。 |
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