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椅子の形態の不正競争防止法上の商品等表示性を認めた
TRIPP TRAPP事件知財高裁判決について
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第52回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
工業用製品の形態については、意匠権の登録をすることで、意匠法により保護がなされるのが原則ですが、意匠登録がされていない、あるいは、登録の要件を満たさず登録ができない場合においても、不正競争防止法上の「商品等表示」に該当する場合には、同法による保護を受けることができる場合があります。また、商品の形態が、創作性を有する場合には著作権法による保護を受けられる場合もあると解されます。
子ども用の椅子「TRIPP TRAPP」の形態については、これまで著作物性を認めた知財高裁判決がありましたが、最近の判決では、不正競争防止法上の商品等表示には該当せず、著作物該当性については明示的な判断を避けるものがありました。他方、今年6月の知財高裁判決は、「TRIPP TRAPP」の形態が商品等表示に該当することを認めています。
今回のリーガル・アップデート・ライブでは、TRIPP TRAPP事件判決をご紹介の上、工業製品の形態が不正競争防止法上の「商品等表示」と認められる場合を検討するとともに、著作権法上の著作物と認められる場合の判断基準についても解説いたします。
開催要領
日 時 | 2024年12月12日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
登壇者 | 講師: 町野 静 弁護士法人イノベンティア パートナー |
参加費 | 無料 |
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