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記載要件シリーズ②サポート要件および実施可能要件
弁護士法人イノベンティア 主催 第74回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
7月に解説した「記載要件シリーズ①明確性要件」に続き、今回はサポート要件および実施可能要件を取り上げてご説明します。
サポート要件(特許法第36条第6項第1号)は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明に裏付けられたものでなければならないことを規定しています。
実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)は、発明の詳細な説明が、請求項に係る発明について、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていなければならないことを規定しています。
サポート要件および実施可能要件は裏表の関係であると言われることもありますが、両者は基本的には別々の要件です。本セミナーでは、サポート要件および実施可能要件について、審査基準や裁判例を用いて確認し、両者の関係を解説していきます。また、進歩性との関係も含め、これらの記載要件の実務での注意点等も説明いたします。
開催要領
| 日 時 | 2024年11月28日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
|---|---|
| 場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
| 登壇者 | 講師: 小林 由佳 弁理士法人イノベンティア アソシエイト |
| 参加費 | 無料 |
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