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記載要件シリーズ①明確性要件
弁護士法人イノベンティア 主催 第71回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
特許の登録要件のうち、手続的要件である明細書の記載要件について、数回に分けて解説をしていきます。第1回は、明確性要件(特許法第36条第6項第2号)を取り上げて、ご説明をします。
明確性要件とは、特許請求の範囲の記載について、特許を受けようとする発明が明確でなければならないことを規定するものです。明確性要件に違反している場合、特許登録を受けることはできません。もし登録になったとしても、明確性要件違反は、異議申立による取消理由、無効審判による無効理由にあたるため、事後的に特許登録が取消・無効になってしまいます。
今回は、明確性要件が何か、どのように問題になるか等、その基本的事項について改めて確認をするとともに、審査基準や近時の裁判例等を踏まえたポイント、各分野ごとの注意点等についても解説をしていきます。
開催要領
日 時 | 2024年7月31日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
登壇者 | 講師: 川崎 眞実 弁護士法人イノベンティア アソシエイト |
参加費 | 無料 |
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