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知財高裁令和5年11月30日判決にみる
結合商標の類否判断における第3の類型
弁護士法人イノベンティア 主催 第46回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
知的財産高等裁判所は、令和5年11月30日、結合商標の類否が争点となった拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、結合商標の分離観察が許される場合として、つつみのおひなっこや事件最高裁判決が示した2つの類型に新たな第3の類型を加える規範を示し、それに基づく判断をしました。
本判決が示した第3の類型とは、「商標の外観等に照らし、商標全体としての構成上の一体性が希薄で、取引者、需要者がこれを分離して理解・把握し、その一部を略称等として認識する結果、当該構成部分が独立した出所識別標識としての機能を果たすと考えられる場合」には、結合商標の分離観察が許されるというものです。
結合商標とは文字や単語、図形、記号などの構成部分を複数組み合わせた商標をいい、その類否判断は実務においてしばしば問題になりますが、つつみのおひなっこや事件最判(平成20年)の2つの類型を基礎として裁判例も蓄積してきました。もっとも、本判決より前には、本判決とも異なる第3の類型を示した知財高裁判決も存在しています。
本セミナーでは、本判決を紹介するとともに、そこで示された第3の類型の位置づけや、本判決後の実務対応についてお話をいたします。
開催要領
日 時 | 2024年6月13日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
登壇者 | 講師: 神田 雄 弁護士法人イノベンティア パートナー |
参加費 | 無料 |
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