セミナー詳細のご案内 大阪 知的財産法
ドワンゴ事件判決
越境サービスの留意点と特許戦略
日本ライセンス協会 主催 第468回関西月例研究会
内 容
特許法を始めとする知的財産法制においては、各国・地域で与えられた権利がその国・地域における行為に対してのみ及ぶとする属地主義が採用されており、国外の行為については保護を受けられないのが原則です。
しかし、インターネット上のサービスは、そのシステムが世界のどこで構築されていても、利用における国境はないため、システムが海外にあることを理由にサービスを享受できる国・地域で規制することができなければ、そのシステムについての特許権者の利益は毀損されます。
この問題について、知財高裁は、ドワンゴが動画配信にかかる特許権の侵害を理由にFC2を訴えた事件において、初めて第三者意見募集制度を用い、今年5月、システムの一部(サーバ)が国外にあったとしても、我が国の特許権の侵害に該当する場合があること、そして、その場合に該当するか否かを判断するための考慮要素を示す大合議判決をしました。
本講演では、本判決及びその背景にある属地主義やそれに関連する法律問題について詳しく解説するともに、本判決をふまえたインターネット上の越境サービスの留意点と、権利者側の対応についてお話しします。
開催要領
日 時 | 2023年10月2日 14:00-17:00 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | 大阪科学技術センター 4階401号室 |
登壇者 | 講師: 飯島 歩 弁護士法人イノベンティア シニア・パートナー |
アクセス | 大阪科学技術センター 4階401号室 |
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