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国境を跨ぐ特許権侵害の成否 – セミナー詳細情報

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国境を跨ぐ特許権侵害の成否
ドワンゴ対FC2知財高裁大合議判決

弁護士法人イノベンティア 主催 第34回リーガル・アップデート・ライブ

内  容

令和5年5月26日、知財高裁は、「コメント配信システム」とする特許に係る特許権者である原告が、被告2社(うち1社は米国に所在する会社)に対して、特許権侵害に基づく差止及び損害賠償の請求を求めた事案において、第一審の判断を変更して被告らの特許権侵害を認める判決をしました。本件では、被告のサーバは国外に設置されており、特許発明の構成要素の一部が日本国外で実施されていたといえる場合であったため、このような場合に特許発明の「生産」がされたといえるのかが問題となった事案として注目されていました。

第一審判決は、特許法における物の「生産」に当たるためには、「特許発明の構成要件の全てを満たす物が、日本国内において新たに作り出されることが必要であると解すべき」との規範を立てて特許権侵害を否定しました。これに対して、知財高裁は、「システムを構成する要素の一部であるサーバが国外に存在する場合であっても、当該行為の具体的態様、当該システムを構成する各要素のうち国内に存在するものが当該発明において果たす機能・役割、当該システムの利用によって当該発明の効果が得られる場所、その利用が当該発明の特許権者の経済的利益に与える影響等を総合考慮し、当該行為が我が国の領域内で行われたものとみることができるときは、特許法2条3項1号の「生産」に該当すると解するのが相当である」との規範を立てています。

そこで、今回は、この知財高裁大合議判決について、東京地裁判決及びその他関連する判決と対比しながら説明します。

開催要領

このセミナーの参加申込みは締め切りました。
日 時2023年6月29日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。)
場 所ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。
登壇者

講師: 町野 静

弁護士法人イノベンティア パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士
慶應義塾大学 法学部 法律学科 / 卒業 (法学士) (2004年3月)
慶應義塾大学 大学院 法務研究科 / 修了 (法務博士) (2006年3月)
北浜法律事務所 / アソシエイト (2007年12月-2016年10月)
デューク大学 ロースクール / 修了 (LL.M.) (2015年5月)
増田・舟井・アイファート&ミッチェル法律事務所 / 客員弁護士 (2015年8月-2016年3月)
弁護士法人イノベンティア / アソシエイト (2016年11月-2018年12月)
弁護士法人イノベンティア / パートナー (2019年1月-)
取扱分野: コーポレート・知的財産法・環境法

参加費無料

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