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不正競争防止法2条1項1号と3号による商品の形態の保護
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第61回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
不正競争防止法2条1項3号は、他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等を不正競争と定めていますが、その保護の期間は最初に販売された日から3年間です(同法19条1項5号イ)。
他方、商品の形態が「他人の商品等表示」にあたるとして、同法2条1項1号(又は2号)による保護が認められる場合があります。この場合、上記のような保護の期間は法定されていませんが、解釈上、商品の形態が「商品等表示」と認められるためには一定の要件を充足することが必要であり、その要件の判断をした裁判例も蓄積しています。
これらの不正競争防止法による商品形態の保護は、製品開発の場面では、特許権や意匠権のクリアランスのほかにも法的に注意すべき点であるといえます。本セミナーでは、不正競争防止法によって商品形態が保護を受ける制度を概観し、実務上の留意点をご説明します。
開催要領
日 時 | 2023年5月29日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、開催前日までにZoomのご招待をお送りします |
登壇者 | 講師: 神田 雄 弁護士法人イノベンティア パートナー |
参加費 | 無料 |
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