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音楽教室最高裁判決に見る著作権侵害の侵害主体性の再検討
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第58回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
音楽教室の運営会社及び個人で音楽教室を営む事業者らが一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)に対して、音楽教室における楽曲の演奏につき、JASRACが著作権侵害に基づく損害賠償請求権等を有していないことの確認を求めていた事案において、最高裁は、令和4年10月24日、知財高裁の判決の結論を支持し、JASRACの上告を棄却しました。
この事案では、第一審判決が、教師や生徒による楽曲の演奏や録音物の再生演奏が、音楽教室の教室規模やレッスンの内容にかかわらず教室の運営事業者による著作物の演奏として著作権者からの許諾を要する行為であると一律に判断したのに対し、控訴審は、この判断を一部変更し、録音物の再生を伴わない10名程度以下の音楽教室における生徒の演奏、及び、録音物の再生を伴わない1対1のレッスンが行われる個人教室における生徒の演奏については、JASRACは音楽教室に対して使用料の請求権を有しないと判断しました。
最高裁は、「演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である」としたうえで、レッスンにおける生徒の演奏に関し、JASRACが管理著作物の利用主体であるといえないと判断しています。この判断は、カラオケ判決以降拡大傾向にあった著作物の侵害主体について一定の制限を設けたとも評価することができます。
本セミナーでは、音楽教室事件判決を紹介するとともに、著作権の侵害主体性に関する判例の流れと本判決の意義について解説します。
開催要領
日 時 | 2023年2月28日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、開催前日までにZoomのご招待をお送りします |
登壇者 | 講師: 町野 静 弁護士法人イノベンティア パートナー |
参加費 | 無料 |
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