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特許権侵害に基づく損害額の算定と令和4年知財高裁大合議判決
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第57回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
特許権侵害が認められた場合に損害賠償額がどれほどの金額になるのかは、権利者側、(被疑)侵害者側、いずれにとっても実務的に大きな関心事です。これは現実に権利行使がされて訴訟等になっている場合はもちろん、紛争が顕在化する前の検討・判断の場面でも問題になります。そのため企業にとって、特許権侵害に基づく損害賠償額の算定方法のポイントを知っておくことは、紛争が起きる前の平時の段階から重要であるといえます。
特許権侵害に基づく損害額の算定は、実務上、特許法102条に基づいて行われています。特許法102条については過去数次の改正が行われてきており、複数の知財高裁の重要な判決も出されています。
昨年(令和4年)10月20日に言い渡された知財高裁の大合議判決も、特許法102条に関する重要判決の1つです。この判決は、特許法102条2項と3項の重畳適用を認め、損害賠償額を増額させる方向になり得る判断を示しました。
本セミナーでは、特許法102条が定める損害額の算定ルールを過去の知財高裁判決を交えておさらいするとともに、令和4年の知財高裁の大合議判決を解説し最近の動向をご説明いたします。
開催要領
日 時 | 2023年1月27日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、開催前日までにZoomのご招待をお送りします |
登壇者 | 講師: 神田 雄 弁護士法人イノベンティア パートナー |
参加費 | 無料 |
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