セミナー詳細のご案内 ウェビナー 知的財産法
著作権法上の引用と企業実務におけるポイント
Twitterスクショ事件の紹介とともに
弁護士法人イノベンティア 主催 第51回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
引用は、著作権法上の権利制限事由の1つであり、これに該当する場合には著作権侵害は成立しません。著作権法上の引用は、企業実務上も問題になり知的財産部や法務部がその成否を検討することがあります。
近時、この引用について、Twitter上のツイートによる著作権侵害が主張された発信者情報開示請求訴訟にて判断がなされました。この事件では、他のツイートのスクリーンショット画像を添付してツイートをした行為につき著作権侵害の成否が争われ、引用の成否が争点となりました(「Twitterスクショ事件」)。
今回は、Twitterスクショ事件の判決をご紹介しながら、著作権法上の引用の法理について解説し、その企業実務への適用について現場でありがちなお悩みを議論したいと思います。
開催要領
日 時 | 2022年4月28日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、開催前日までにZoomのご招待をお送りします |
登壇者 | 講師: 神田 雄 弁護士法人イノベンティア パートナー |
参加費 | 無料 |
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