セミナー詳細のご案内 東京 知的財産法
職務発明制度の概要と職務発明規程整備のポイント
内 容
我が国の特許制度は、従業者発明について、発明者個人に特許を受ける権利が帰属することを原則とし、使用者が権利を取得するときは、発明者に相当の利益の請求権が生じる構造を採用しています。このような制度は、発明へのインセンティブとなる一方、企業に経済的・法的リスクをもたらしますが、他方で、平成16年及び平成27年の法改正により、不確実性を軽減することが可能になっています。本セミナーでは、これらの法改正を前提に職務発明制度を概観するとともに、発明者のインセンティブを維持しつつ企業に過度の負担を課さない制度設計のあり方について、クライアント・アドバイスを行う弁理士の皆様のために解説します。
開催要領
日 時 | 2019年11月18日 15:00-17:00 (このセミナーは終了しました。) |
---|---|
場 所 | コンベンションルームAP新橋3階Aルーム |
登壇者 | 講師: 飯島 歩 弁護士法人イノベンティア シニア・パートナー |
アクセス | コンベンションルームAP新橋3階Aルーム |
関連情報
飯島 歩 のセミナー情報 |
開催予定セミナー一覧 |
実施年別セミナー一覧 |
講師別セミナー一覧 |
法律分野別セミナー一覧 |
イノベンティア・モーニング・ブリーフ |
リーガル・アップデート・ライブ |