セミナー詳細のご案内 東京 知的財産法
特許法第104条の3に基づく抗弁と無効審判との関係
日本弁理士会 中央知的財産研究所 主催 第2回会員向け研究発表会
内 容
2004年の特許法改正により特許法104条の3が導入されてから、侵害訴訟における被告は、特許庁に無効審判請求をすることのほか、侵害裁判所において特許法104条の3に基づく権利行使制限の抗弁を主張できるようになった。本講演では、特許法104条の3の抗弁に対する裁判所の判断と無効審判の審決との関係について裁判例・審決例を分析し、ダブルトラック制度による問題点を検討し、さらに、ダブルトラックによる問題点を解消するための制度改正の可能性についても若干の考察を試みた。
開催要領
日 時 | 2009年3月27日 13:00-17:00 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | 日本弁理士会弁理士会館会議室 |
登壇者 | 講師: 川上 桂子 弁理士法人イノベンティア シニア・パートナー |
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