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ライセンス生産、委託生産と、『念のため』ライセンスの功罪
日経バイオテク Online / 飯島歩の特許の部屋 (31)
内 容
特許発明を利用した製品の取引を巡る権利処理は、その法律関係により様々で、いざ適切な契約を締結しようと思っても、案外悩むところです。今回の記事では、ライセンス生産や委託生産を巡る特許権の処理と、「念のため」に置かれるライセンス条項の位置付けを説明しました。
概 要
| 種 別 | ウェブ記事 掲載ウェブページへ |
|---|---|
| 弊所執筆者 | 飯島 歩・著 弁護士法人イノベンティア シニア・パートナー |
| 掲載サイト | 日経バイオテク Online |
| 連載・特集名 | 飯島歩の特許の部屋 (31) |
| サイト運営者 | 株式会社日経BP |
| 掲載年月 | 2019年4月 |
| 法律分野 | 知的財産法 |
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