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数値限定発明に係る特許(水分特許)について
無効と判断した知財高裁の判決
高脂血症治療薬ピタバスタチン製剤事件
(令和4年(ネ)第10052号、損害賠償等請求控訴事件)
弁護士法人イノベンティア 主催 第72回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
上記の損害賠償等請求事件で、知財高裁は、特許無効の抗弁を認め、原告の損害賠償請求を退けました。他方、本件の差止請求事件(平成29年(ネ)第10090号)では、知財高裁は被告の先使用権及び特許無効の抗弁を退け、差止請求を認容しました。このような正反対の結論に至った経緯を時系列を追って整理します。被告の主張及び提示した証拠と裁判所の判断をまとめ、特許権者側の立場から数値限定特許をどのように活用するか、他方、第三者の立場から先使用権・無効主張によりどのように対抗するかについて検討します。
開催要領
| 日 時 | 2026年8月20日 11:00-11:30 |
|---|---|
| 場 所 | ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
| 登壇者 | 講師: 山下 耕一郎 弁理士法人イノベンティア アソシエイト |
| 参加費 | 無料 |
| 申込・詳細 | 申込み・詳細等の情報はこちらをご覧ください。 参加お申込みは2026年8月18日16:00までです。 |
関連情報
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