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『容易の容易』は本当に容易か?
進歩性判断における2段階の容易性ロジック
弁護士法人イノベンティア 主催 第89回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
進歩性を肯定しようとする際に、「それは容易の容易だ」と主張されることがあります。主引例に副引例を適用したものにさらに別の副引例を適用した引用発明が特許発明と同一であっても進歩性は失われないとの考え方に基づきます。そのような主張が肯定された裁判例、否定された裁判例、いずれもあります。
本モーニングブリーフでは、そのような主張が否定された(進歩性無しとされた)知高判2025年11月13日判決と、他の裁判例を分析し、進歩性の有無を分ける要素を検討します。
開催要領
| 日 時 | 2026年7月29日 7:30-8:30 |
|---|---|
| 場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
| 登壇者 | 講師: 吉田 伊知朗 弁護士法人イノベンティア オブカウンセル |
| 参加費 | 無料 |
| 申込・詳細 | 申込み・詳細等の情報はこちらをご覧ください。 参加お申込みは2026年7月27日16:00までです。 |
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