セミナー詳細のご案内 ウェビナー 知的財産法
報道写真の利用と引用・付随対象著作物の利用の抗弁
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第64回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
企業における資料作成の現場では、他人の著作物を利用したい場面が少なくありません。そのような場合に適法な利用の根拠としてよく用いられるのが著作権法32条1項の「引用」です。しかし、引用の成否は個別具体的な事情によるところが大きく、明確な判断基準が存在するとはいい難い状況にあります。
そのような中で、令和7年(2025年)7月31日、知的財産高等裁判所(知財高裁)は、宗教法人の機関紙に掲載された写真をツイッター(現・X)に投稿した行為が著作権侵害に当たると主張された事案において、引用の抗弁及び付随対象著作物の利用の抗弁の成立を認め、当該法人の請求を棄却した原判決を維持しました。知財高裁は、報道写真の利用について、引用の成立要件と考慮要素を確認したうえで、多数の投稿に関する引用の成否を判断しました。また、併せて付随対象著作物の利用の抗弁(著作権法30条の2)の成否についても検討されており、当該抗弁について具体的に判断した貴重な先例ともいえます。
本セミナーでは、著作権法上の引用及び付随対象著作物の利用の抗弁の基本知識について確認したうえで、上記判決のポイントを解説いたします。
開催要領
| 日 時 | 2025年12月18日 11:00-11:30 |
|---|---|
| 場 所 | ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
| 登壇者 | 講師: 溝上 武尊 弁護士法人イノベンティア パートナー |
| 参加費 | 無料 |
| 申込・詳細 | 申込み・詳細等の情報はこちらをご覧ください。 参加お申込みは2025年12月16日16:00までです。 |
関連情報
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