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権利侵害申告と信用毀損(Amazon事件ほか)
弁護士法人イノベンティア 主催 第72回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
不正競争防止法は「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」を不正競争と定めており、これに該当する行為は差止や損害賠償請求の対象となります。
この規定は、典型的には競争関係にある他者の悪評を流布するような行為を禁止するものですが、近時はプラットフォームにおける権利侵害コンテンツの通報行為も問題とされており、実際には権利侵害がないにもかかわらず権利侵害の申告・通報をした場合に、上記の不正競争に該当すると判断した裁判例が複数登場しています。
今回のモーニングブリーフでは、権利侵害の申告行為と不正競争の関係をどのように考えるべきかについて、関連する裁判例を踏まえて解説いたします。
開催要領
日 時 | 2024年9月25日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
登壇者 | 講師: 上田 亮祐 弁護士法人イノベンティア アソシエイト |
参加費 | 無料 |
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