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均等論によって認められる権利範囲と権利化段階での注意点 – セミナー詳細情報

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均等論によって認められる権利範囲と権利化段階での注意点
Zoomによるウェブセミナー

弁護士法人イノベンティア 主催 第64回イノベンティア・モーニング・ブリーフ

内  容

特許権の範囲は、基本的には特許請求の範囲に記載されているとおりに解釈されますが、製品等の一部を特許請求の範囲の記載から変更するだけで特許侵害にならないとすると、特許権者の保護が不十分になりますので、判例上、特許権の範囲を特許請求の範囲の記載から拡張して解釈する「均等論」という理論が認められてきました。

今回のモーニングブリーフでは、「均等論」について基本的な考え方を説明するとともに、最近の裁判例を踏まえた均等論によって認められる権利範囲の広がりと、後に均等論を主張するための権利化段階での注意点を報告者からご説明し、その後参加者の皆様と意見交換させていただければと考えております。奮ってご参加ください。

開催要領

このセミナーの参加申込みは締め切りました。
日 時2023年10月25日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。)
場 所ウェビナー(Zoom)
※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、開催前日までにZoomのご招待をお送りします
登壇者

講師: 三品 明生

弁護士法人イノベンティア パートナー
弁護士・弁理士
大阪大学 工学部 応用理工学科 / 卒業 (学士) (2004年3月)
大阪大学 大学院 工学研究科 マテリアル科学専攻 / 修了 (修士) (2006年3月)
大阪学院大学 大学院 法務研究科 / 修了 (法務博士) (2014年3月)
弁護士法人イノベンティア / アソシエイト (2019年1月-2023年12月)
弁護士法人イノベンティア / パートナー (2024年1月-)
取扱分野: 知的財産法

参加費無料

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