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商標法4条1項10号における周知性 – セミナー詳細情報

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商標法4条1項10号における周知性
Zoomによるウェブセミナー

弁護士法人イノベンティア 主催 第29回リーガル・アップデート・ライブ

内  容

出願された商標が「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標」(他人の周知商標)と同一又は類似の商標であり、その指定商品・役務が当該他人の商品・役務と同一又は類似のものである場合には、商標登録を受けることができません(商標法4条1項10号)。

ここでいう「需要者の間で広く認識されている」(周知性)の意義については、商品・役務や「需要者」の属性によって、地理的範囲、認識の程度に関して異なる判断が示されています。

そこで、今回は、商標法4条1項10号に関する近時の裁判例を整理し、周知性に関する裁判所の判断について説明いたします。

開催要領

このセミナーの参加申込みは締め切りました。
日 時2023年1月19日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。)
場 所ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。
登壇者講師: 平野 潤
参加費無料

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