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海賊版サイトへの広告出稿と著作権侵害の幇助及び損害額の計算方法
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第27回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
権利者の許諾なくインターネット上にアップロードされた著作物を掲載し、またはサイト閲覧者をそのような著作物に誘導する、いわゆる海賊版サイトに対し、広告を出稿して広告料を支払う行為が、海賊版サイトの著作権侵害を幇助したと評価される場合があります。
「漫画村広告」事件は、著作権者である漫画家が、海賊版サイトに広告料を支払っていた広告代理店に損害賠償を求めた事案ですが、東京地裁、知財高裁はいずれも、広告料の支払いが著作権侵害の幇助に当たるとして、著作権者の請求を認めました。
今回は、この事件の判決をご紹介し、なぜ裁判所は広告料の支払いが著作権侵害の幇助に当たると判断したのか、またどのように著作権者の損害額を計算したのかについて、ご説明いたします。
開催要領
日 時 | 2022年11月10日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、前日までにZoomのご招待をお送りします。 |
登壇者 | 講師: 上田 亮祐 弁護士法人イノベンティア アソシエイト |
参加費 | 無料 |
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