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著作権の侵害主体とビジネス上の留意点
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第55回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
著作権の裁判では、侵害行為を直接行っていない事業者が、しばしば「規範的に」侵害主体であると認定されてきました。古くは客の歌唱についてカラオケスナックが侵害主体とされたクラブキャッツアイ事件最高裁判決、近時では、生徒・教師による演奏について音楽教室が侵害主体かどうかが争われた音楽教室事件知財高裁判決(本年10月24日最高裁判決言渡予定)、ほかにも電子ファイル交換サービスや録画配信サービスが問題となった事件等があります。
特許法の間接侵害のような明文の規定もなく、ITやコンテンツに関わるビジネスを行う際に、自社が侵害主体となるリスクについて、どう判断すればよいのか悩ましい場面もあることかと存じます。
本セミナーでは、著作権の侵害主体に関する過去の裁判例や判断基準をご紹介するとともに、ビジネス上の留意点について検討・議論できればと思います。
開催要領
日 時 | 2022年10月28日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、開催前日までにZoomのご招待をお送りします |
登壇者 | 講師: 藤田 知美 弁護士法人イノベンティア パートナー |
参加費 | 無料 |
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