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タコの滑り台に著作物性はあるのか~応用美術の著作物性
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第21回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
知的財産高等裁判所第1部は、昨年12月8日、タコの姿をモチーフにした滑り台が美術の著作物として保護を受けるかが争われた事件について、その著作物性を否定する判断を示しました。
実用的な工業製品のデザインに美的要素がある応用美術について、美術の著作物として著作権法の保護を受けるかは、意匠法等の産業財産権法と著作権法の棲み分けという観点から長らく議論がなされており、比較法的にも考え方の分かれるところです。最近では、平成27年の「TRIPP TRAPP」事件知財高裁判決が、それまでの裁判例とは異なり、応用美術の著作物性を広く認める考え方を示し、注目を集めました。今回の「タコの滑り台」事件判決は、「TRIPP TRAPP」事件知財高裁判決にみられた柔軟な著作物性の認定手法を採用せず、伝統的な裁判例の立場に立ちました。
応用美術の著作物性をめぐる問題は、消費者向け工業製品の製造業者を代表として、工業デザインが商品価値に影響する企業における知財実務に影響し得る問題です。そこで、今回のリーガル・アップデート・ライブでは、「タコの滑り台」事件判決を分析しつつ、応用美術の著作物性に関する考え方や裁判例の流れを整理したいと思います。
開催要領
日 時 | 2022年4月14日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、開催2日前にZoomのご招待をお送りします。 |
登壇者 | 講師: 角川 博美 |
参加費 | 無料 |
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