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特許権侵害事案における会社取締役の責任
第三者に対する取締役個人の責任を認めたR3.9.28大阪地裁判決
弁護士法人イノベンティア 主催 第20回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
昨年9月28日、大阪地方裁判所は、特許権侵害をした会社が破産した結果、特許権者は会社から損害賠償金の回収ができなくなっていたという事情のもとで、会社の元取締役らを提訴した事案において、会社法429条1項に基づき、元取締役に対し、特許権者への損害賠償を命じました。
この判決では、特許権侵害していることが疑われた場合の取締役の注意義務の内容が示されていますが、本リーガル・アップデート・ライブでは、取締役の対第三者責任に関する一般的な説明や裁判例の状況も示しながら、本判決を解説します。
企業の取締役を務めている方はもちろん、知財・法務担当者も、取締役による判断を補助したり、あるいは特許権侵害された側として賠償金回収の手段を知るという観点から、本判決を理解しておくことは有用です。
開催要領
日 時 | 2022年3月10日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェビナー(Zoom) ※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、開催2日前にZoomのご招待をお送りします。 |
登壇者 | 講師: 村上 友紀 弁護士法人イノベンティア カウンセル |
参加費 | 無料 |
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