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再生品ビジネスに対する特許権行使と独占禁止法 – セミナー詳細情報

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再生品ビジネスに対する特許権行使と独占禁止法
トナーカートリッジ事件東京地裁判決を題材に

弁護士法人イノベンティア 主催 第42回イノベンティア・モーニング・ブリーフ

内  容

東京地裁令和2年7月22日判決は、トナーカートリッジの再生品を製造販売した業者に対するプリンタメーカーの特許権行使について、これが独占禁止法上の取引妨害に当たり、競争制限の程度の大きさ等を考慮すれば、権利濫用に当たると判断し、プリンタメーカーの請求を棄却しました。本件事案は、プリンタメーカーがトナーカートリッジの再生品の製造等を制限する仕様を採用したため、再生品業者が当該制限を回避するためにトナーカートリッジの電子部品を別の電子部品に取り替えて再生品を製造販売していたところ、プリンタメーカーが電子部品の特許権を行使しようとしたというものです。

近年は、知的財産事件において独占禁止法に基づく主張がなされ、裁判所がこれに対する判断を示すということが増えつつあります。しかし、その場合でも裁判所が独占禁止法の問題を詳細に検討したり、実際に特許権行使を制限したりすることは稀であるため、本判決は非常に珍しいものであるといえます。本判決が特許権行使を制限したポイントはどこにあったのでしょうか。

本セミナーでは、独占禁止法分野における再生品ビジネス等に関する先例やその背景にある独占禁止法の基本的な考え方を紹介したうえで、本判決がどのような事実関係を重視し、それをどのように評価したかを読み解きます。

開催要領

このセミナーの参加申込みは締め切りました。
日 時2021年4月27日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。)
場 所※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、開催2営業日前にZoomのご招待をお送りします。
登壇者

講師: 溝上 武尊

弁護士法人イノベンティア パートナー
弁護士
大阪大学 法学部 法学科 / 卒業 (法学士) (2010年3月)
京都大学 大学院法学研究科法曹養成専攻 / 修了 (法務博士) (2012年3月)
弁護士法人イノベンティア / アソシエイト (2018年4月-2023年12月)
弁護士法人イノベンティア / パートナー (2024年1月-)
取扱分野: 知的財産法・独占禁止法・紛争解決

参加費無料

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