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「※この商品は○○ではありません」~打消し表示の商標法・不競法・景表法上の位置付け~
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第2回リーガル・アップデート・ライブ
内 容
打消し表示とは、簡単にいえば「ある表示によって生じる誤解を解消するために付される注意書き」であり、大別して以下の2つの類型に分けることができます。
【類型1】商品又はサービスの提供者を誤認混同させる表示がある場合(例:他社の登録商標が使用されている場合)において、誤認解消を目的として「※この商品は純正品ではありません」などと注意書きをするとき
【類型2】商品の品質やサービスの内容等を誤認させる表示がある場合において、誤認解消を目的として「※●●の場合に限ります。」などと注意書きをするとき
さて、このような注意書きさえしておけば、つまり「注意書きを含めてじっくりと読めばわかる」ようにしておけば万事解決なのでしょうか。近時、どのような事案で打消し表示が問題になったのでしょうか。
開催要領
日 時 | 2020年8月6日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェブ開催(Zoom)※随時参加・退出いただけます。 ※ご参加の皆さまには、開催2日前にZoomのご招待をお送りします。 |
登壇者 | 講師: 増田 昂治 弁護士法人イノベンティア アソシエイト |
参加費 | 無料 |
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