御社の技術とブランド、そして事業を守ります

「※この商品は○○ではありません」~打消し表示の商標法・不競法・景表法上の位置付け~ – セミナー詳細情報

  • HOME »
  • セミナーの詳細のご案内

セミナー詳細のご案内 ウェビナー 広告表示規制 独占禁止法
「※この商品は○○ではありません」~打消し表示の商標法・不競法・景表法上の位置付け~
Zoomによるウェブセミナー

弁護士法人イノベンティア 主催 第2回リーガル・アップデート・ライブ

内  容

打消し表示とは、簡単にいえば「ある表示によって生じる誤解を解消するために付される注意書き」であり、大別して以下の2つの類型に分けることができます。

【類型1】商品又はサービスの提供者を誤認混同させる表示がある場合(例:他社の登録商標が使用されている場合)において、誤認解消を目的として「※この商品は純正品ではありません」などと注意書きをするとき

【類型2】商品の品質やサービスの内容等を誤認させる表示がある場合において、誤認解消を目的として「※●●の場合に限ります。」などと注意書きをするとき

さて、このような注意書きさえしておけば、つまり「注意書きを含めてじっくりと読めばわかる」ようにしておけば万事解決なのでしょうか。近時、どのような事案で打消し表示が問題になったのでしょうか。

開催要領

このセミナーの参加申込みは締め切りました。
日 時2020年8月6日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。)
場 所ウェブ開催(Zoom)※随時参加・退出いただけます。
※ご参加の皆さまには、開催2日前にZoomのご招待をお送りします。
登壇者講師: 増田 昂治
参加費無料

関連情報

開催予定セミナー一覧
実施年別セミナー一覧
講師別セミナー一覧
法律分野別セミナー一覧
イノベンティア・モーニング・ブリーフ
リーガル・アップデート・ライブ
PAGETOP
Copyright © Innoventier All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.