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「※この商品は○○ではありません」~打消し表示の商標法・不競法・景表法上の位置付け~ – セミナー詳細情報

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「※この商品は○○ではありません」~打消し表示の商標法・不競法・景表法上の位置付け~
Zoomによるウェブセミナー

弁護士法人イノベンティア 主催 第2回リーガル・アップデート・ライブ

内  容

打消し表示とは、簡単にいえば「ある表示によって生じる誤解を解消するために付される注意書き」であり、大別して以下の2つの類型に分けることができます。

【類型1】商品又はサービスの提供者を誤認混同させる表示がある場合(例:他社の登録商標が使用されている場合)において、誤認解消を目的として「※この商品は純正品ではありません」などと注意書きをするとき

【類型2】商品の品質やサービスの内容等を誤認させる表示がある場合において、誤認解消を目的として「※●●の場合に限ります。」などと注意書きをするとき

さて、このような注意書きさえしておけば、つまり「注意書きを含めてじっくりと読めばわかる」ようにしておけば万事解決なのでしょうか。近時、どのような事案で打消し表示が問題になったのでしょうか。

開催要領

このセミナーの参加申込みは締め切りました。
日 時2020年8月6日 11:00-11:30 (このセミナーは終了しました。)
場 所ウェブ開催(Zoom)※随時参加・退出いただけます。
※ご参加の皆さまには、開催2日前にZoomのご招待をお送りします。
登壇者

講師: 増田 昂治

弁護士法人イノベンティア アソシエイト
弁護士
中央大学 法学部 法律学科 / 卒業 (法学士) (2012年3月)
慶應義塾大学 大学院 法務研究科 / 修了 (法務博士) (2014年3月)
弁護士法人イノベンティア / アソシエイト (2019年4月-)
消費者庁 (2022年1月-2023年12月)
取扱分野: 知的財産法・紛争解決・M&A・広告表示規制

参加費無料

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