セミナー詳細のご案内 ウェビナー 独占禁止法
クアルコム事件審決から考える非係争条項と独禁法
Zoomによるウェブセミナー
弁護士法人イノベンティア 主催 第34回イノベンティア・モーニング・ブリーフ
内 容
平成31年3月13日、公正取引委員会(公取委)は、携帯無線通信技術に関するライセンス契約の非係争条項(いわゆるNAP条項)について、これが不当な拘束条件付取引に当たるとした排除措置命令を取り消す審決を行いました。同審決において、公取委は、当該ライセンス契約がクロスライセンス契約としての性質を有することを強調し、非係争条項は独禁法に違反しないと判断しました。
それでは、本審決により、実務上、一般的に非係争条項は独禁法に違反しないといえるようになったのでしょうか。ライセンス契約における非係争条項が独禁法に違反すると判断したマイクロソフト事件審決との違いはどこにあるのでしょうか。
本セミナーでは、クアルコム事件審決を読み解くために必要となる基本事項(独禁法上の不公正な取引方法・拘束条件付取引、非係争条項、クロスライセンス、技術標準化等)を簡単に整理したうえで、マイクロソフト事件審決と対比しながら、クアルコム事件審決を分析し、今後の実務を考えます。
開催要領
日 時 | 2020年5月27日 7:30-8:30 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | ウェブ開催(Zoom)※随時参加・退出していただけます。 |
登壇者 | 講師: 溝上 武尊 弁護士法人イノベンティア パートナー |
参加費 | 無料 |
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