セミナー詳細のご案内 大阪 知的財産法
権利書としての明細書等の作成
スーパー・クレームの作成術
内 容
明細書等は権利書である。権利書は「多記載狭範囲の原則」が働くので、その記載は、技術文献としての詳細な記載とは異なる。特許発明の技術的範囲は、特許請求の範囲により定まるが(特許法70条1項)、クレームの記載のみならず、明細書の記載も権利範囲に大きな影響を与える(同条2項)。
そこで、20年先も権利の活用が図れる明細書等の書き方につき考えてみたい。
開催要領
日 時 | 2017年1月24日 14:00-17:15 (このセミナーは終了しました。) |
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場 所 | 日本弁理士会近畿支部 |
登壇者 | 講師: 吉田 昌司 弁理士法人イノベンティア オブカウンセル |
アクセス | 日本弁理士会近畿支部 |
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