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特許ライセンス契約①—契約の構成、ライセンス許諾、禁止事項等
Business & Law / 知的財産ライセンス契約のポイント[第2回]
内 容
ライセンス契約は、ライセンシーが何らかの対価を提供することにより、ライセンサーから、ライセンサーが保有する知的財産権の行使にかかる不作為請求権を獲得する契約ということができる(本連載第1回参照)。
ライセンス契約には、ライセンスの対象となる知的財産権により、①特許ライセンス、②商標ライセンス、③著作権ライセンス、④ノウハウライセンス等があるところ、本連載第2回以降では、特許ライセンス契約を題材に個々の契約条項を解説する。
第2回の本稿では、契約全体の構成について確認したうえで、ライセンス許諾条項と、これに関連する禁止事項について取り上げる。
概 要
| 種 別 | ウェブ記事 掲載ウェブページへ |
|---|---|
| 弊所執筆者 | 藤田 知美・著 弁護士法人イノベンティア パートナー |
| 掲載サイト | Business & Law |
| 連載・特集名 | 知的財産ライセンス契約のポイント[第2回] |
| サイト運営者 | Business & Law 合同会社 |
| 掲載年月 | 2026年5月 |
| 法律分野 | 知的財産法 |
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