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第三者の大量出願に後れて商標出願しても、登録を受けるための対応策とは(先願の出願手数料が納付されている場合) – 著作・出版詳細情報

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著作・出版詳細情報 知的財産法
第三者の大量出願に後れて商標出願しても、登録を受けるための対応策とは(先願の出願手数料が納付されている場合)
ビジネス・ロイヤーズ / 知的財産権・エンタメ 実務Q&A

種 別ウェブ記事  掲載ウェブページへ
弊所執筆者

三品 明生・著

弁護士法人イノベンティア パートナー
弁護士・弁理士
大阪大学 工学部 応用理工学科 / 卒業 (学士) (2004年3月)
大阪大学 大学院 工学研究科 マテリアル科学専攻 / 修了 (修士) (2006年3月)
大阪学院大学 大学院 法務研究科 / 修了 (法務博士) (2014年3月)
弁護士法人イノベンティア / アソシエイト (2019年1月-2023年12月)
弁護士法人イノベンティア / パートナー (2024年1月-)
取扱分野: 知的財産法

掲載サイトビジネス・ロイヤーズ
連載・特集名知的財産権・エンタメ 実務Q&A
サイト運営者弁護士ドットコム株式会社
掲載年月2019年9月
法律分野知的財産法

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